今週は、月・火・水の3日間連続で、家族じゃないたくさんの人たちとの夕食でした。
ブログなんかアップできっこありません。
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日本新聞協会広告委員会が今年度「しあわせ」をテーマに実施した「新聞広告クリエーティブコンテスト」の結果が今朝に新聞に載っていました。最優秀賞は「めでたし、めでたし?」。すごい作品ですよね。
作者のコメントにはこうありました。抜粋します。
ある人にとってしあわせと感じることでも、別の人からみればそう思えないことがあります。そのとおりだよなぁ…反対の立場に立ってみたら。ちょっと長いスパンで考えてみたら。別の時代だったら。
どの視点でその対象を捉えるかによって、しあわせは変わるものだと考えました。
そこで、
みんなが知っている有名な物語を元に、当たり前にj使われる「めでたし、めでたし。」が、異なる視点から見ればそう言えないのでは?ということを表現しました。
広告を見た人が一度立ち止まり、自分の中にさまざまな視点を持つことの大切さを考えるきっかけになればと思っています。
本当に自分の側に「正しさ」があるのかなあ、力が強いだけなんじゃないのかなあ、と。
コンテストの結果は、この下線部をクリックするとご覧いただけます。
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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」という法律があります。
目的にはこうあります
「この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱い
その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。」
そして、
第23条に教育委員会の職務権限が定められ、教育委員会が管理・執行する事項が19項目あげられています。
その13項に「スポーツに関すること」があるのです。
ひとことでいえば、
「スポーツ」は「教育委員会」がすること、なのです。
でも、
平成19年に「スポーツ及び文化に関する事務の所掌の弾力化」を目的に法の改正が行われ、
第24条の2としてこういう文章が入りました。
「当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、
及び執行することができる。
一 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)」
ひとことでいえば、
「スポーツ」は「教育委員会」がすることだけれども、「知事」がやってもいいよ、ということです。
この改正に基づいて、知事のラインでスポーツのすべてを管理・執行しているのは、東北では、秋田県(観光文化スポーツ部)と福島県(文化スポーツ局)ですし、山形県ではスポーツの一部(プロスポーツ分野のみ、企画振興部)が知事のラインで行われています。
(こういう記事は、読むのが面棟Lいですよね。
書いている私も、眠くなってきました…。でも、もうすぐ、目が覚めますからね!)
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昨日、中央教育審議会教育制度分科会(第38回)という会議が行われました。
議題は「今後の地方教育行政の在り方について」というものでしたが、同名の「答申案」が提示され、
現行制度を大きく修正しようとしています。
マスコミは
「首長に教育行政決定権 中教審答申へ」という見出しを振って
「教育行政の最終的な決定権を自治体の長に与えるとする取りまとめの案が示されました」というニュースを流しています。(NHKニュース)
(ずいぶん、大きな修正だなぁ)
と、答申案を読み進んでゆくと、
な、ななんと! スポーツに関する記述があるのです、
(5)教育行政部局が担当すべき事務分担について
●文化財保護を除く文化に関する事務や学校体育を除くスポーツに関する事務は、
原則として首長の事務としつつも、地方公共団体の判断で、
教育行政部局が担当することができるようにすることが必要である。
ひとことでいえば、
「スポーツ」は「知事」がすることだけれども、「教育委員会」がやってもいいよ、ということです。
NHKニュースには
「中教審は来月、答申をまとめる見通しで文部科学省は来年の通常国会に地方教育行政法の改正案を提出することにしています」
というスケジュール感が述べられていました。
今、行われていることと、正反対の考え方ですよ、正反対!
でも、気がついたからには、対応しなければなりません。
さあ、
アイデアの拡散を始める準備に入りましょうか。
この下線部をクリックするとご覧いただけます。
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やっぱり、時代に合わなくなって来たのかなあ、今の法律が…
と、いつできたのかを調べてビックリ!
「昭和31年」とあります。私と同い年でした。
私も大改正の時期なのかなあぁ…。
平藤淳 岩手のスポーツ 中央教育審議会 答申案 地方教育行政の組織及び運営に関する法律