がんばろう!岩手のスポーツ

岩手スポーツ応援団長を勝手に名乗る平藤淳の個人的なブログです

長官発言と附帯決議/中・高校生スポーツの進むべき方向

Thinking about a turning point in sports of school age. Relating to Comments from Commissioner, Japan Sports Agency. jiji.com が1月4日に掲載した、 鈴木大地スポーツ庁長官の 「真のナンバーワン生まれる世界つくりたい 鈴木大地スポーツ庁長官」 と題したインタビュー記事をご覧になりましたか。 中ほどにこういう問いがあります。
長官としての任期は2020年東京五輪パラリンピックの後まで。 1年を切りましたが、五輪やパラリンピックの後にレガシーとして何を残せばいいのでしょうか。
その答えてとして、具体的なことを、大胆におっしゃっています。 私が(長官がここまで言うか!)と驚いたことを拾うと
■ 中学校や小学校をはじめ一つのところでコーチングするのは難しい時代です。 受け皿を用意しなければいけない。 システムを早く確立していくことが、少子化の中でスポーツ強国、スポーツ立国としてしっかり戦う上でも大事になります。 ■ 指導方法や指導システムも変えていかなければいけません。 複数の競技を試すというように、二重三重のことも必要でしょう。 ■ 部活動の統括組織として日本中学校体育連盟(中体連)や全国高等学校体育連盟高体連)が長い間けん引役になってきましたが、制度疲労でさび付いてきて、現状に合っていないところもあります。 小中学校の先生の組織だけで考えているので、外の考え方に目が向いていないケースも多い。 ■ かつては学校の部活動が主体で、水泳も学校が中心でしたが、部活動でやっていて代表になる人はいません。 水泳クラブがそうであるように、テニス、体操、ゴルフも似た傾向が見られます。 世界で戦えているのは、その方向の競技かなと思います。 野球を中心とした部活動も少しずつ変えようと、数年前からジャブを打ってきました。 旧態依然としたやり方を少しずつ変えていこうとしています。
ということなど、小学校、中学校高校のスポーツ活動を「発想を転換」すべき対象として見ています。 なぜここまでと考えてみると、一つ、思い当たりました。 附帯決議です。 *** 昨年、 学校の先生方の「働き方改革」を進めるために 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(給特法改正案)が国会で審議され、成立しました。(産経新聞Link) 法律の条文には、スポーツや部活動という文字はないのですが 改正案審議にあたって「附帯決議」がつけられています。 ある衆議院議員のサイトに付帯決議についての記述がありますので引用すると
衆議院の委員会における法案の採決のときに「附帯決議」というのを付けることがあります。 法案の条文だけでは不十分だと思われる点を補ったり、政府に対して行動を促すといった時に附帯決議を付けます。(引用先→[Link])
つまり、 政府に対して行動を促すものなのです。 ここで 特給法改正案につけられた衆参両院の「附帯決議」に書かれていること つまり、 政府に対して行動を促していることを抜き出してみます。 ■長期休業中(夏休み、冬休み、春休みのこと)に行われる部活動・大会を縮減しなさい ■部活動ガイドラインを守りなさい ■部活動を学校単位から地域単位の取組に移しなさい なるほど、 鈴木スポーツ庁長官の発言は、附帯決議と一致しています。 とうことは、 立法も行政も、つまり、国全体が 小学生・中学生・高校生のスポーツ活動を「発想を転換すべき対象」とし、 取り組みを始めているということです。 もはや、待ったなし! 私たちも、 まじめに本気で取り組むべきことです。 国から降りてくることに従う、あるいは、他県をまねる…ではなく 岩手発、岩手オリジナルの 「発想の転換によるスポーツ活動」を狙うチャンス到来ですよね。 がんばりますよ、がんばりましょうね! *** 岩手県はむりだべえ、鈍牛、スロースターターと呼ばれてたよ…というあなた、 岩手県は、 日本初の実績を持っていますよ。 日本で4番目にスポーツタレント発掘・育成事業(TID)を開始し TIDを行っている22の都道府県の中で、初めて、タレント発掘修了者からオリンピック選手を出した岩手県なんですよ。 いわてスーパーキッズ終了生・スキージャンプの小林陵侑選手のことです。 詳しくは 私のブログ記事「地域タレント発掘事業のアウトカム」へ→[Link] ***以下、資料*** 附帯決議の関連部分を抜粋しました。ご参考までに。 【衆議院】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 四 政府は(中略)長期休業期間における大会を含む部活動や研修等の縮減を図るとともに、指針に以下の事項を明記し、地方公共団体や学校が制度を導入する場合に遵守するよう、文部科学省に規定し周知徹底すること。
1 指針における在校等時間の上限と部活動ガイドラインを遵守すること。
七 政府は教育職員の負担軽減を実現する観点から、部活動を学校単位から地域単位の取組とし、学校以外の主体が担うことについて検討を行い、早期に実現すること。 全文はこの下線部をタップ(リンク切れ用心のpdf→Link
参議院】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 六、政府は、一年単位の変形労働時間制を活用した長期休業期間中等の休日のまとめ取り導入の前提要件として、指針に以下の事項を明記し、地方公共団体や学校が制度を導入する場合に遵守するよう、文部科学省令に規定し周知徹底すること。また、導入する学校がこの前提要件が遵守されているかについて、各教育委員会が十全に確認すること。
1 指針における在校等時間の上限と部活動ガイドラインを遵守すること。 2 長期休業期間中等における大会を含む部活動や研修等の縮減を図ること。
九、学校における働き方改革に関する総合的な方策を取りまとめた平成三十一年一月の中央教育審議会答申の実現に向けて、国・都道府県・市区町村・地域・学校が一体となって取り組むこと。(略)併せて、国は、抜本的な教職員定数の改善、サメ[トスタッフや部活動指導員の配置拡充をはじめとした環境整備のための財政的な措置を講ずること。 十、政府は、教育職員の負担軽減を実現する観点から、部活動を学校単位から地域単位の取組とし、学校以外の主体が担うことについて検討を行い、早期に実現すること。 全文はこの下線部をタップ