岩手県立不来方(こずかた)高校管理棟一階の職員男子トイレの手洗い場に、
ヒマワリが活けてありました。
ホッとしますよね。
で、
壁に付箋が貼ってあることにも気がつきました。
「学校歯科医 谷村先生より」
そういえば、今日の午前中、予定の日時に受けられなかった生徒に対して、
「追加歯科検診」をしていただいたことを思いだしました。
(学校保健って、こういうことなんだよな…)
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虫歯がなければ良い、歯肉炎がなければ良い、かみ合わせが悪くなければ良い…
に、とどまらず、
子どもたちが、
「健康に」学校生活を送ることができるようにしてあげること、が、学校保健の目的でしょう。
学校保健安全法という法律に基づき「学校保健」は行われていますが、その第1条(目的)にはこう書いてあります。
この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。ぎゃ、ぎゃ、ぎゃふん!!!
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◇なぜ、ぎゃふん?
◆私が捉えていた「目的」は『「健康に」学校生活を送ることができる』ということ。
◇はいはい。
虫歯があるかどうかが目的であると間違っちゃいけないよ…という程のお話し展開ですよね。
目的は、もっと大きいところにあるんだよ…ですよね。
◆うん。
で法を読んでびっくり。
◇どれどれ、
あらやだ、
目的は「学校教育の円滑な実施とその成果の確保」ってありますね。
たしかに、ぎゃふん!ですね。
◆ぎゃふん!
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それはさておき、
学校歯科医の先生は、学校保健を推進するお立場から、
(もっと、あちらこちらに花のある学校であってほしい)
と、お考えになったのでしょう(と、誤解しておく私)。
病気がなければそれでよいのだ…という考え方よりも一歩踏み込んだ捉え方で
生徒と職員を見ていらっしゃるようです。
素晴らしいですね!
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ふと、スポーツ基本法を調べてみたくなりました。
第1条(目的)には、こうあります。
この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。この条文の後半部分(「もって」よりも後ろ)を忘れて、前半部分だけに囚われていないのかな、自分たち…
学校歯科医の先生が
学校の生徒や職員を大切にしているように、
スポーツのコーチは
「心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展」を目的として
選手や愛好者を大切にした指導ができているのかな、
と、自問自答です。